表示の見方

製品にはこんな表示があります

  1. 1ボトルネック部に記載している数字とアルファベットは、製造時間と製造ラインを表示しています。
  2. 2液面の高さに記載している6桁の数字は賞味期限です。続くアルファベットや数字は、製造工場の記号や、製造時の管理記号を表示しています。
ラベルの裏面
  1. 3「無果汁」は、景品表示法で果汁5%未満の清涼飲料水などについて、「無果汁」「果汁ゼロ」又は果汁の割合(%)などを明瞭に表示することが決められています。ポカリスエットやアミノバリュー4000にも同様の表示をしています。
  2. 4「栄養成分表示」は、食品表示法で表示が義務付けられています。
  3. 5「アレルギー注意喚起表示」は、特定原材料や特定原材料に準ずるものが含まれるかどうかを分かりやすく表示しています。
  4. 6「JANコード」は、世界の約100ヶ国で同一の規格で使用されている共通の規格で、13桁の標準タイプと8桁の短縮タイプがあります。日本の国コード「49」以外に「45」があり、ポカリスエット ペットボトル500mlとエネルゲン ペットボトル500mlは「45」で始まる8桁の短縮タイプを使用しています。
  5. 7「識別マーク」は、資源有効利用促進法で表示が義務付けられています。他に、アルミ缶やスチール缶、紙製容器包装にも表示義務があります。

賞味期限表示とは

「賞味期限」とは、未開封の容器包装に入った製品が、表示された保存方法に従って保存された場合に、その食品として期待されるすべての品質特性を十分保持し得ると認められる期限です。大塚製薬では、食品ロス削減への取り組みとして、一部製品の賞味期限を年月日表示から年月表示に変更しました。「2025.03 +BF/A」と記載されていれば、6桁の数字は左から西暦4桁、後の2桁が月で賞味期限を表示していて、「2025年3月」の末日を表しています。続くアルファベットや数字は、製造工場の記号や、製造時の管理記号を表示しています。「25.03.15 +PS」と記載されている場合は、6桁の数字は左から西暦の下2桁、後の4桁が月、日で賞味期限を表しているので「2025年3月15日」となり、続けて製造工場の記号を表示しています。また、製造時間を表す4桁の数字や製造ラインを表すアルファベットを記載している製品もあります。

賞味期限の表示例

ポカリスエット

ペットボトル(※1.5L、2Lを除く)の場合
ペットボトル(1.5L・2L)の場合
缶の場合
粉末1L(1袋)の場合
粉末1L(5袋入1箱)の場合
粉末10Lの場合
ゼリー(180g)の場合
アイススラリーの場合

カロリーメイトブロック

ボディメンテ

ペットボトル(500ml)の場合
ゼリー(100g)の場合

オロナミンCドリンク

びん(ラベルあり)の場合
ラベルレスびんの場合(※白インクで記載)

製造所固有記号(製造工場の記号)について

食品表示法では製造所の所在地及び名称を表示することになっていますが、原則として同一製品を2箇所以上の製造所で製造している場合、製造所固有記号と呼ばれる記号で代替的に表示することが可能です。
大塚製薬では以下の製造所固有記号をもって工場所在地を表示しています。消費者庁に届出した製造所固有記号の前に「+」を冠して表示しています。

栄養成分表示とは

栄養成分表示は、食品表示法に基づいて定められており、お客様が商品を選択されるときに適切な情報が得られるようになっています。

ポカリスエット イオンウォーターの栄養成分表示例

  1. 1エネルギーから食塩相当量までは、栄養成分表示する際に、必ず表示しなければならない項目で、この順番で表示することが定められています。
  2. 2その他のビタミン・ミネラルなどは、食塩相当量の後に表示します。

食塩相当量の計算方法について

「ナトリウム量」から「食塩相当量」への換算係数2.54を用いて簡単に算出することができます。
ナトリウム量(mg)× 2.54 ÷ 1,000 = 食塩相当量(g)
ナトリウム量が49mgの場合は、ナトリウム量(49mg)×2.54÷1,000=食塩相当量(0.12g)となります。

特定保健用食品と栄養機能食品

特定保健用食品(トクホ)とは、特定の保健の効果が科学的に証明されており、個々の製品ごとに消費者庁長官の許可を受けており、保健の効果(許可表示内容)を表示することのできる食品です。大塚製薬では、ファイブミニと賢者の食卓ダブルサポートが特定保健用食品として認められており、トクホマークの表示が許可されています。

栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品です。消費者庁長官による個別審査を受けたものではありませんが、国が定めた栄養成分の規格基準に一つでも適合していれば製造業者等が各々の責任で「栄養機能食品」と表示し、その栄養成分の機能の表示することができるというものです。規格基準については消費者庁ホームページをご覧ください。

遺伝子組換え食品

遺伝子組換え食品は、食品表示基準に基づき、安全性審査済みの9農産物(大豆・とうもろこし・ばれいしょ・なたね・綿実・アルファルファ・てん菜・パパイヤ・からしな)とその加工食品33食品群について表示ルールが定められています。
これらの農産物とその加工食品を主な原材料として使用した場合、原材料名に「遺伝子組換え」「遺伝子組換え不分別」といった表示を行うことが義務付けられています。

製品をご利用いただく際の注意事項等をご覧いただけます。

「機能性表示食品」 制度の概要や、大塚製薬の考え方をご覧いただけます。