大塚製薬株式会社

ニュートラシューティカルズ関連事業
2022年11月21日

大塚製薬 エクオール含有食品に関する特許訴訟に対する最高裁判所の決定について

大塚製薬株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:井上 眞)は、株式会社ダイセル(以下、「ダイセル社」といいます。)と株式会社アドバンスト・メディカル・ケア(以下、「AMC社」といいます。)に対して提起しておりました特許権侵害訴訟において、2022年2月9日付けで、知的財産高等裁判所において勝訴判決*1を得ておりました。この判決に対し、ダイセル社とAMC社により上告及び上告受理申立てがなされておりましたが、このたび、最高裁判所において上告棄却及び上告不受理の決定がなされましたので、お知らせいたします。

  1. *1大塚製薬 エクオール含有食品に関し保有する特許権に係る訴訟判決(勝訴)について
    https://www.otsuka.co.jp/company/newsreleases/2022/20220210_1.html

当社は、当社がエクオール含有食品に関し保有する特許権(登録第 6275313 号、発明の名称:エクオール含有抽出物及びその製造方法、エクオール抽出方法、並びにエクオールを含む食品)(以下、「本特許権」といいます。)について、ダイセル社による「フラボセル EQ-5」の製造販売行為及びAMC社の製品である「エクオール+ラクトビオン酸」のうち「フラボセル EQ-5」を原料に用いたものの製造販売行為が本特許権を侵害しているとして、特許権侵害訴訟を提起しておりました。

本件では、第一審である東京地方裁判所において当社の請求を棄却する判決が2020年9月17日になされておりましたが、2022年2月9日、控訴審である知的財産高等裁判所は、当社の主張を認め、第一審判決を取り消し、差止請求認容判決を言い渡しました*2。今回、上告審*3 である最高裁判所の2022年11月11日付け上告棄却及び上告不受理の決定によって、特許権侵害を認め、差止請求を認容した控訴審判決が確定いたしました。

このたびの決定により、ダイセル社は「フラボセル EQ-5」の製造販売行為が禁じられ、AMC社は、「エクオール+ラクトビオン酸」のうち「フラボセル EQ-5」を原料に用いたものの製造販売行為が禁じられることが確定しました。

なお、当社は、「フラボセル EQ-5」及びそれを利用したサプリメント製品による本特許権の侵害を理由とする複数の損害賠償請求訴訟を提起しており、これらは現在東京地方裁判所に係属中です。当社は、引き続き当該技術分野の発明の保護のため、厳正な対処を続けるとともに、高い品質・安全性と科学的根拠に基づいた製品や情報の提供を行い、皆様の健康をサポートしてまいります。

【大塚製薬のエクオール含有食品】
大豆イソフラボンを乳酸菌で発酵させた世界初*4のエクオール含有食品として、2014年4月に発売した「エクエル」は、40代以降の女性ための基礎サプリメントとして健康と美容をサポートしています。また女性のライフステージに寄り添う「エクエルジュレ」、「トコエル」にもエクオールを含有し、幅広い年代の女性に寄りそう「エルシリーズ」として展開しています。

参考:https://www.otsuka.co.jp/eql/tab/equol/about.html
参考:https://www.otsuka.co.jp/eql/

  1. *4大塚製薬調べ
  2. *2
    裁判所 知的財産高等裁判所
    事件番号 令和 2 年(ネ)第 10059 号
    事件名 特許権侵害差止請求控訴事件
    控訴人(一審原告) 大塚製薬株式会社
    被控訴人(一審被告) 株式会社ダイセル
    被控訴人(一審被告) 株式会社アドバンスト・メディカル・ケア
  3. *3
    裁判所 最高裁判所
    事件番号 令和 4 年(オ)第 913 号
    事件名 特許権侵害差止請求上告事件
    上告人(原審被控訴人) 株式会社ダイセル
    被上告人(原審控訴人) 大塚製薬株式会社
    裁判所 最高裁判所
    事件番号 令和 4 年(受)第 1150 号
    事件名 特許権侵害差止請求上告受理申立事件
    上告受理申立人(原審被控訴人) 株式会社ダイセル
    相手方(原審控訴人) 大塚製薬株式会社
    裁判所 最高裁判所
    事件番号 令和 4 年(受)第 1151 号
    事件名 特許権侵害差止請求上告受理申立事件
    上告受理申立人(原審被控訴人) 株式会社アドバンスト・メディカル・ケア
    相手方(原審控訴人) 大塚製薬株式会社